建設系の産業廃棄物収集運搬業の許可申請、家電リサイクル法対象廃家電の収集運搬をする場合の産業廃棄物収集運搬業許可申請、その他、お気軽にご相談下さい。
家電リサイクル法対象廃家電の収集運搬
小売業者の委託を受けて家電リサイクル法対象廃家電を収集運搬する場合は、一般廃棄物収集運搬業許可又は産業廃棄物収集運搬業許可のどちらかの許可を有していることが必要です。
家電量販店からエアコン設置の委託を受けた電気工事業者の方が、古いエアコンを引き取って家電量販店に持ち帰る場合なども一般廃棄物収集運搬業許可又は産業廃棄物収集運搬業許可が必要ということになります。
家電リサイクル法の特例規定
家電リサイクル法の特例規定により、小売業者の委託を受けて特定家庭用機器廃棄物を収集運搬する場合には、産業廃棄物の収集運搬又は一般廃棄物の収集運搬のどちらかについて 許可を受けていれば、一般廃棄物、産業廃棄物どちらに該当する特定家庭用機器廃棄物でも収集運搬ができることとされています。(但し、収集できる範囲は許可の範囲内です)
家電リサイクル法対象廃家電(特定家庭用機器廃棄物)廃家電4品目
家電リサイクル法の対象品目はエアコン、テレビ(ブラウン管式、液晶式、プラズマ式)、冷蔵庫、冷凍庫、洗濯機、衣類乾燥機です。
電気工事業登録
電気工事業登録申請の代行についても、当事務所へお気軽にご相談下さい。
まずはお電話かメールでお気軽にご連絡下さい
柴山行政書士事務所
行政書士・土地家屋調査士 柴山 圭
電話番号 06-6396-1231
携帯電話 090-8213-7015
メールアドレス sanpai@gyoseisyosi-shibayamajimusyo.jp
参考条文
特定家庭用機器再商品化法施行令 第一条(特定家庭用機器)
特定家庭用機器再商品化法第二条第四項の政令で定める機械器具は、次のとおりとする 。
一 ユニット形エアコンディショナー( ウィンド形エアコンディショナ ー又は室内ユニットが壁掛け形若しくは床置き形であるセパレート形エアコンディショナーに限る。)
二 テレビジョン受信機のうち、次に掲げるもの
イ ブラウン管式のもの
ロ 液晶式のもの(電源として一次電池又は蓄電池を使用しないものに限り、建築物に組み込むことができるように設計したものを除く。)及びプラズマ式のもの
三 電気冷蔵庫及び電気冷凍庫
四 電気洗濯機及び衣類乾燥機
特定家庭用機器再商品化法 第五十条(一般廃棄物処理業者等に係る廃棄物処理法の特例)
産業廃棄物収集運搬業者(小売業者の委託を受けて特定家庭用機器廃棄物(産業廃棄物であるものに限る。以下「特定家庭用機器産業廃棄物」という。)の収集又は運搬を業として行う者に限る。)は、廃棄物処理法第七条第一項の規定にかかわらず、環境省令で定めるところにより、特定家庭用機器廃棄物(一般廃棄物であるものに限る。以下「特定家庭用機器一般廃棄物」という。)の収集又は運搬の業を行うことができる。この場合において、その者は、廃棄物処理法第六条の二第二項に規定する一般廃棄物処理基準に従い、特定家庭用機器一般廃棄物の収集又は運搬を行わなければならない。
(二、三、四略)