建設系産業廃棄物・家電リサイクル法対象廃家電・その他の産業廃棄物収集運搬業許可申請、お気軽にご相談下さい

産業廃棄物収集運搬業許可申請代行

申請代行費用と手続きの流れ
運搬に使用する車両等
講習会の受講
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欠格要件
家電リサイクル法対象廃家電
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柴山行政書士事務所
行政書士・土地家屋調査士
柴山 圭
〒532-0005
大阪市淀川区三国本町1-4-8
電話 06-6396-1231
携帯 090-8213-7015

 

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滋賀県での産業廃棄物収集運搬業許可申請手続代行
お気軽に行政書士の柴山へご連絡下さい。 06-6396-1231 090-8213-7015

建設系の産業廃棄物収集運搬業の許可申請、家電リサイクル法対象廃家電の収集運搬をする場合の産業廃棄物収集運搬業許可申請、その他、お気軽にご相談下さい。

産業廃棄物収集運搬業の許可が必要となる場合

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃棄物処理法」)第14条第1項により、他人から依頼を受け、他人の排出した産業廃棄物の収集運搬を業として行う場合は、その産業廃棄物の積卸しを行う区域を管轄する都道府県、政令市の許可が必要となります。(許可の申請先については、平成23年4月1日改正法の施行により合理化が図られています。)

罰則

 許可を受けずに(廃棄物処理法第14条第1項に違反して)、産業廃棄物の収集若しくは運搬を行った場合は、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金、又はこれを併科されることになります。(廃棄物処理法第25条)

「積替え・保管を含まない」とは

 排出源から集めた産業廃棄物を、中間処理施設又は最終処分先等に直接運ぶことをいいます。許可のある積替え・保管施設以外での産業廃棄物の車両等から車両等への積替えや一時的な保管、産業廃棄物を積んだ車両等を日付を超えて止めておく行為をすることはできません。

まずはお電話かメールでお気軽にご連絡下さい

柴山行政書士事務所
行政書士・土地家屋調査士 柴山 圭
電話番号 06-6396-1231
携帯電話 090-8213-7015
メールアドレス sanpai@gyoseisyosi-shibayamajimusyo.jp

産業廃棄物収集運搬業(積替え・保管を含まない)許可申請代行にかかる費用について

当事務所への報酬額(消費税込)

新規許可申請1か所の場合 99,000円
新規許可申請2か所以上の場合 2か所目から1か所につき55,000円

更新許可申請1か所の場合 77,000円
更新許可申請2か所以上の場合 2か所目から1か所につき44,000円

変更許可申請1か所の場合 77,000円
変更許可申請2か所以上の場合 2か所目から1か所につき44,000円

・その他業務遂行に必要な費用がかかる場合は別途実費
・関係資料が必要な場合で、当事務所で取得する場合の実費

許可申請手数料(役所へ支払う手数料)

新規許可申請 81,000円
更新許可申請 73,000円
変更許可申請 71,000円

不許可や申請取り下げの場合でも、役所へ支払う申請手数料は返却されませんので、
ご注意下さい。

産業廃棄物協会の講習会の受講が必要な場合

産業廃棄物の収集・運搬課程(新規) 受講料 30,400円 (税込)
産業廃棄物の収集・運搬課程(更新) 受講料 20,000円 (税込)

料金例

1か所の場合(例えば、滋賀県のみに申請の場合)

当事務所への報酬額 99,000円
許可申請手数料 81,000円
合計 180,000円+住民票等(証明書類)の実費

講習会の受講が必要な場合は別途受講料

2か所の場合(例えば、京都府と滋賀県に申請の場合)

当事務所への報酬額 99,000+55,000=154,000円
許可申請手数料 81,000×2=162,000円
合計 316,000円+住民票等(証明書類)の実費

講習会の受講が必要な場合は別途受講料

3か所の場合(例えば、大阪府と京都府と滋賀県に申請の場合)

当事務所への報酬額 99,000+55,000+55,000=209,000円
許可申請手数料 81,000×3=243,000円
合計 452,000円+住民票等(証明書類)の実費

講習会の受講が必要な場合は別途受講料


 当事務所の報酬額につきましては、上記の金額を目安として頂き、お客様と詳しい
お話をした上で、双方納得のいく金額を決めさせて頂きたいと思っております。

まずはお電話かメールでお気軽にご連絡下さい

柴山行政書士事務所
行政書士・土地家屋調査士 柴山 圭
電話番号 06-6396-1231
携帯電話 090-8213-7015
メールアドレス sanpai@gyoseisyosi-shibayamajimusyo.jp

産業廃棄物収集運搬業許可申請手続代行の流れ

  • 許可申請代行の申込みを頂いたお客様にメール、電話等で、許可の要件、報酬額等について簡単にお話をさせて頂きます。


  • 聞き取りの結果、許可の申請が可能と思われる場合は、当方からお客様のところにお伺いし、更に詳しく許可の要件についての聞き取り、そして、双方納得のいく報酬額を決めます。


  • 当事務所で申請書類の作成。当方に収集を依頼して頂いた必要書類の収集、及び、お客様による必要書類の収集。(産業廃棄物協会の講習会の受講が必要な場合は、講習会を受講して頂きます。)


  • 当事務所が申請書類の提出代行


  • 役所での審査(目安として約60日)


  • 当事務所が許可証の受け取りを代行

参考条文

廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第十四条(産業廃棄物処理業)

 産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除く。以下この条から第十四条の三の三まで、第十五条の四の二、第十五条の四の三第三項及び第十五条の四の四第三項において同じ。)の収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域(運搬のみを業として行う場合にあっては、産業廃棄物の積卸しを行う区域に限る。)を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、事業者(自らその産業廃棄物を運搬する場合に限る。)、専ら再生利用の目的となる産業廃棄物のみの収集又は運搬を業として行う者その他環境省令で定める者については、この限りでない。 (第二項〜第十五項 略) 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第二十五条(罰則)

 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 一 第七条第一項若しくは第六項、第十四条第一項若しくは第六項又は第十四条の四第一項若しくは第六項の規定に違反して、一般廃棄物又は産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を業として行った者。二 不正の手段により第七条第一項若しくは第六項、第十四条第一項若しくは第六項又は第十四条の四第一項若しくは第六項の許可(第七条第二項若しくは第七項、第十四条第二項若しくは第七項又は第十四条の四第二項若しくは第七項の許可の更新を含む。)を受けた者。 (三〜十六号、第二項 略)

滋賀県での産業廃棄物収集運搬業許可申請手続代行

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