建設系の産業廃棄物収集運搬業の許可申請、家電リサイクル法対象廃家電の収集運搬をする場合の産業廃棄物収集運搬業許可申請、その他、お気軽にご相談下さい。
産業廃棄物処理業許可取得のための講習会を修了していること(許可の要件2)
産業廃棄物収集運搬業の場合
次に掲げる方が、(財)日本産業廃棄物処理振興センターが実施する「産業廃棄物の収集・運搬課程」又は「特別管理産業廃棄物収集・運搬課程」の講習会を修了していることが必要となります。(処分課程の講習会で収集運搬業の申請はすることができません。)
許可を申請する者が 法人の場合 |
法人の代表者若しくはその業務を行う法人の役員(監査役を 除く)又は業を行おうとする区域にある事業場の代表者 |
許可を申請する者が 個人の場合 |
本人又は業を行おうとする区域にある事業場の代表者 |
産業廃棄物の適正な処理を行うために必要な専門知識と技能を修得することが講習会の受講の目的です。
学歴、実務経験等の受講資格要件は特にありません。
「産業廃棄物の収集・運搬課程」講習会の受講料
- 新規の場合 30,400円(特別管理産業廃棄物収集・運搬課程の場合は46,200円)
- 更新の場合 20,000円
「修了証」について
講習会修了者に与えられる「修了証」は、全ての都道府県、政令市での許可申請に使用することができます。
「修了証」の有効期限について
許可の申請先によって確認が必要です。
- 新規・変更の許可については、申請時点から起算して修了日が過去5年以内(大阪府)
- 更新許可については、現在の許可証の有効期間の満了日から起算して修了日が過去5年以内(大阪府)
新規許可申請における更新講習会修了証の取り扱いについて
産業廃棄物収集運搬業(積替え・保管を含まない)新規許可申請における更新講習会修了証の取り扱いにつきましては、他の行政機関で既に産業廃棄物収集運搬業(積替え・保管を含まない)許可を受けている場合で、同じ内容の新規許可申請をする場合には、更新講習会修了証の写しと他の行政機関の許可証の写しを添付することで新規講習会修了証に代えることができるとされていますが、許可の申請先へ事前に確認した方が良いでしょう。
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柴山行政書士事務所
行政書士・土地家屋調査士 柴山 圭
電話番号 06-6396-1231
携帯電話 090-8213-7015
メールアドレス sanpai@gyoseisyosi-shibayamajimusyo.jp
参考条文
廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第十四条第五項(産業廃棄物処理業)
都道府県知事は、第一項の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
一 その事業の用に供する施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定める基準に適合するものであること。
(二 略)
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第十条(産業廃棄物収集運搬業の許可の基準)
法第十四条第五項第一号(法第十四条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による環境省令で定める基準は、次のとおりとする。
(一 略)
二 申請者の能力に係る基準
イ 産業廃棄物の収集又は運搬を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること。
(ロ 略)