建設系産業廃棄物・家電リサイクル法対象廃家電・その他の産業廃棄物収集運搬業許可申請、お気軽にご相談下さい

産業廃棄物収集運搬業許可申請代行

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柴山行政書士事務所
行政書士・土地家屋調査士
柴山 圭
〒532-0005
大阪市淀川区三国本町1-4-8
電話 06-6396-1231
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大阪京都兵庫滋賀奈良和歌山での産業廃棄物収集運搬業許可申請手続代行
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建設系の産業廃棄物収集運搬業の許可申請、家電リサイクル法対象廃家電の収集運搬をする場合の産業廃棄物収集運搬業許可申請、その他、お気軽にご相談下さい。

収集運搬の用に供する施設(許可の要件1)

必要となる運搬車、運搬容器

 産業廃棄物収集運搬業の場合、産業廃棄物が飛散したり、流出したりすることがなく、悪臭が漏れるおそれのない運搬車、運搬容器を有することが必要となります。

必要となる車両等

 ダンプトラック、吸引車等の車両、ドラム缶、フレキシブルコンテナバック等の容器など、産業廃棄物の性状、形状、量に応じた施設(車両及び容器)が必要となります。
 がれき類を運搬するときは、原則としてダンプ型の運搬車両であることが必要です。

認められていない車両

塵芥車(パッカー車)での、がれき類、石綿含有産業廃棄物の運搬は認められていません。
 土砂等禁止の車両で、がれき類及び鉱さいを運搬することも認められていません。

施設(車両等)の使用権原等について

 申請者は、継続して施設の使用の権限を有している必要があります。
 車両は、自動車検査証(車検証)の使用者と申請者が同じである必要があります。自動車検査証の使用者が申請者と異なる場合は、貸借契約書又は車両の貸借等に関する証明書等により使用の権原を明らかにする必要があります。
 他の事業者が登録した車両は使用できません。同じ車両を登録すること(二重登録)も使用権原が重複することとなるため、できません。
 収集運搬の用に供する車両の保管場所を確保しておく必要があります。
 申請者と車両の運転者との間には、雇用関係が成立していることが必要です。
 事業用自動車(いわゆる緑ナンバー車)を貸し借りするためには、事前に貨物自動車運送事業法に基づく手続きを行うことが必要となります。

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参考条文

廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第十四条第五項(産業廃棄物処理業)

 都道府県知事は、第一項の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
一 その事業の用に供する施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定める基準に適合するものであること。
(二 略)

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第十条(産業廃棄物収集運搬業の許可の基準)

 法第十四条第五項第一号(法第十四条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による環境省令で定める基準は、次のとおりとする。
一 施設に係る基準
 イ 産業廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのない運搬車、運搬船、運搬容器その他の運搬施設を有すること。
 (ロ 略)
(ニ 略)

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