建設系産業廃棄物・家電リサイクル法対象廃家電・その他の産業廃棄物収集運搬業許可申請、お気軽にご相談下さい

産業廃棄物収集運搬業許可申請代行

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柴山行政書士事務所
行政書士・土地家屋調査士
柴山 圭
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大阪市淀川区三国本町1-4-8
電話 06-6396-1231
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大阪京都兵庫滋賀奈良和歌山での産業廃棄物収集運搬業許可申請手続代行
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建設系の産業廃棄物収集運搬業の許可申請、家電リサイクル法対象廃家電の収集運搬をする場合の産業廃棄物収集運搬業許可申請、その他、お気軽にご相談下さい。

経理的基礎(許可の要件3)

経理的基礎

 産業廃棄物収集運搬業(積替え・保管を含まない)許可申請をされる方は、産業廃棄物の収集又は運搬を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有していることが必要とされています。

経理的基礎を有すると判断されるためには

  • 事業計画が法の諸規定により処理業を行う上で適切なものであり、また、当該計画により行われる事業に必要な設備、機材等の整備に要する資金額が、類似の他事業と比較して妥当であること。
  • 事業の開始に要する資金の調達に確実性があること。
  • 資金の借入を行う場合には、事業収支計画が実行可能な借入金の返済を見込んだものであること。
  • 決算状況、資産状況及び法人税又は所得税の申告納付状況(利益が計上されている・債務超過でない)により、法人又は個人として事業の継続性や借入資金の返済の可能性があること。

などが必要になると考えられます。

再生手続き、更正手続きが開始された法人

 民事再生法による再生手続き又は会社更生法による更正手続きが開始された法人は、経理的基礎を有しないと判断されるため許可されません。更生計画の認可等がなされた後に許可申請を行うこととなります。

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参考条文

廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第十四条第五項(産業廃棄物処理業)

 都道府県知事は、第一項の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
一 その事業の用に供する施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定める基準に適合するものであること。
(二 略)

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第十条(産業廃棄物収集運搬業の許可の基準)

 法第十四条第五項第一号(法第十四条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による環境省令で定める基準は、次のとおりとする。
(一 略)
二 申請者の能力に係る基準
 (イ 略)
 ロ 産業廃棄物の収集又は運搬を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。

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